12/09/20 01:19:19.56 ScYn9sSMO
Q9 人権委員会は秘密警察ではないか?
A9 あえて言うまでもないことですが
人権法に明記がされてはいない以上
人権委員会は警察が持つような逮捕、勾留、強制捜査、送致権限はありません
また人権委員会は司法を介さずに裁判を代行して
人権侵害の相手方に死刑や懲役、罰金等を強制力をもって課するわけではありません
もしも人権委員会が、正当な権限の定めもなく
ある人物を捕まえて、それ専用の建物に強制連行したとしたらどうなるでしょうか?
単なる拉致監禁罪(刑法220)で人権委員が裁かれるだけのことですし
なぜ国会の手続き上で身元が明らかな人物が
そうした犯罪に走るのでしょうか
理解ができませんね