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人権と人権侵害の定義
Q1 人権委員会の人権侵害とはようするにどのようなことを扱うのか?
あいまいな人権侵害の定義は恣意的な人権擁護活動を許し
民主主義の抑制、すなわち
言論弾圧につながるおそれがあるのではないか?
A1 人権侵害救済法案(以下人権法と省略する)の4条5条に明記されているように
人権委員会は憲法によって保証された人権、
つまり日本の法体系(=日本の法令)によって保証された正当な権利を扱うことになります
人権が定義できれば人権侵害も定義できます
人権委員会の扱う人権侵害とはすなわち
「日本の法体系(=日本の法令)によって保護された正当な権利の侵害」
(専門用語で言えば「個人法益の侵害」)
ということになります
Q2 どのような言論表現が人権委員会の活動によって規制されうるのか?
A2 言論表現の自由のカテゴリならば
名誉毀損、侮辱罪、脅迫、強要罪、プライバシー権やセクシャルハラスメント
等の法令によるケースが該当する
これらは人権委員会だけではく民事刑事でも扱える、
重大かつ明確な人権侵害事例であることは言うまでもありませんね?
これらの具体的な法令による基準が
人権委員会の扱う人権侵害救済活動の限界ラインになります