12/09/20 00:56:03.40 ScYn9sSMO
※まず最初に基礎資料を見てそれでも解決できない疑問があった場合のみ質問をして下さい
単に議論がキリのない繰り返しに陥るという以上に
インターネットを成立させる全ての資源の無駄遣いです
最初に総論
現行の人権擁護局も将来の人権委員会も
行政手続き法第2条ロの範囲内で行政指導するだけの行政組織で
強制力もないですし日本終了のような心配は杞憂です
もちろん人権侵害救済法案に明記されていない逮捕、送致権限は無いですし
人権委員会が警察のような権限を行使することもありません
内閣法制局の当然の法理により外国人が人権委員会の人権委員になることもないですし
人権委員会の救済する人権の限界ラインは
人権侵害救済法案の4条5条に明記されているように憲法の範囲内での人権救済、
つまり日本の法令を基準にした人権救済ということになりますから
あいまい恣意的な人権(侵害)判断がされるということもありません
以上超簡単なまとめ