12/09/19 16:05:49.05 UFAnhfCp0
某ネットサポータークラブが必死だなw
<日中漁業協定>
■この条約の第6条(b)が尖閣の含まれる海域、その定義
「北緯27度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経135度30分以西の水域(南海における中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」
■条約の付属書「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第6条(b)の水域に関する書簡」
本大臣は、本日署名された日本国と中華人民共和国との間の協定に言及するとともに、次のとおり申し述べる光栄を有します。
日本国政府は、日中両国が同協定第6条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するために協力関係にあることを前提として、
中国国民に対して、当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を適用しないとの意向を有している。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
1997年11月11日東京で
日本国外務大臣小渕恵三
売国自民wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww