12/09/15 15:48:39.55 HWZXJWbj0
●韓国外務部政務局「第五次韓日会談予備会談会議録<Ⅲ級秘密>」
日 我々もその点について整理しており、不完全であるが相互に対照させれば明らかにできると考える。
日本の援護法を援用し、個人ベースで支払えばはっきりすると考える。日本側としては責任を感じており、
被害を受けた人に対して何ら措置を講ずることができずに申し訳なく考えている。
特に、負傷者、行方不明者、死亡者やその家族に措置を講じなかったことに対して遺憾であると考えている。
(略)徴用者には負傷者もあり死亡者もあり、また負傷者の中にはその原因であるとか程度があるが、
そのような事実を全く知らず、事実を覆い隠したままの状態でお金を支払えないではないか。
日韓間に国民感情があるとすれば、そのような問題であり、相互に国民の理解を促進し国民感情を宥和させるため には
個人ベースで支払うのが良いと思う。
韓 国内問題として、措置する考えであり、この問題には人数であるとか金額の問題があるが、ともかく
その支払いはわが国の手で行うつもりである。
●財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
両締約国は、両締約国及びその国民(法人含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
すべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする
(相手国家に対する個別請求権の放棄)。