12/09/07 23:33:58.49 npByf25k0
>>419
でも、俺に抗弁した来たものは自分の言葉でこう言ってるんだよ。
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>危険運転致死傷罪ってのは『このまま運転していたら事故になるぞ』と思ってるようなときに事故を起こした時適用されるのであって
これは正論だよな。ならば、
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眉書きは、このままこの行為を続ければ事故に繋がるということが解らない行為なのか?
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という点が、危険運転の判断条件になるじゃないか。
酩酊は関係ないし、それこそ抗弁としてワケワカメだ w
飲酒運転で適用されないと言うのは、人が死んでなければの話じゃないのか?
昨今の社会風潮だと、死亡事故での飲酒運転はそのまま危険運転罪に直結して行くかのように見えるぞ。
だから、問いただしたわけだ。