12/09/06 00:00:54.18 Prf3M0V80
>>551
教育基本法より
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、
教育上必要な支援を講じなければならない。
彼らにとっての「十分な教育」とは、高度な方程式を解くことでも、難しい文学作品を解釈することでもない。
「将来社会に出たときに必要な知識や技能を身につけること」なんだよ。
事実、学校教育法でも
第八章 特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は,視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身
体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を
施すとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を
授けることを目的とする。
とあり、この目的を達成するために特別支援学校学習指導要領が存在する。