12/09/03 01:19:52.68 +humgrh90
>>73
俺は法律的知識が少ないので、コピペで回答する
要は「これは模倣品だ!」って決める機関の権限が強すぎて、恣意的に使われるとヤバイ
特に、ACTAの第12条、第20条、第27条第4項、同条7項などを見ると、ACT
Aに定められている内容では、国内における関係司法当局やACTA委員会の管轄権が、
強すぎることが分かります。これでは、著作権を理由にどのような言論をも
抑圧することが可能となります。
さらに関係司法当局は、管轄権を行使する第三者に対し、流通経路の監視を義務付けるこ
とができます。これは、プライバシーの侵害を容易にするものであり、さらに
言論の自由を剥奪することさえもできる結果となります。
またACTAの第13条、第29条を見ると、海外での模造品に対する実効性は低く、こ
のような協定を締結しても、我が国の産業を守れる可能性については大きな疑問
を残すものでもあります。
すなわち、現在国内で商標法や著作権法によって保護されている範囲を海外に
まで広げて保護することはできないにも関わらず、国内でのプライバシーの侵
害や言論弾圧を容易にするものであります。刑罰についての規定(第23条
~第26条) も強すぎ、さらに第30条、第31条に定められる内容では、
いわゆる「見せしめ」 に該当する事実上の処罰を行うことも可能です。
さらに、第36条に規定されるACTA委員会では、非政府の個人または集団の助言を求
めねばならないことが規定されています。これは、「誰の助言を求めるか」 という
ことに関してACTA委員会が恣意的に判断することが可能となり、議会制民
主主義においては非常に奇異な規定であると言わざるを得ません。
また、運営のための技術を公開することが義務付けられており、ACTA委員会は国内に
設けられる委員会であるにも関わらず、その常用語は英語と決められています。これらの
規定は、英語圏でない国々に対する、英語圏の国々による監視を強める結果
を招きます。