12/08/31 23:58:36.05 fIWuoOrn0
≪続き≫
>この条文を除くと非公開裁判、秘密裁判推奨になるよね。
>「裁判においてこういう判決までは下していいですよ」ってことじゃないの?
>司法当局が犯罪に対する捜査の権限にかかわる業務って令状を発光することだから、この二つの項目に書かれている
ことを実行するときは令状が必要だと思うんだけど、どう思う?
そこに人権擁護法案を絡められると危険だから、この騒ぎなわけです。人権委員は三権の上、“令状無し”で捜査おk
ですから。
人権委員が人権侵害を訴える根拠に、この条約を元にすることもできます。その代表例が、他のレスでも書き込まれて
いるようなこと。つまりこれと人権法案が成立したら人権侵害以外にも「著作権侵害、知的財産権保護」を理由に、
ソースが示せなくなり自由な言論を潰せるということ。
>ACTA委員会は国連機関だよね条文読む限り。公用語英語って書いてあるし。
>ACTA委員会が日本の委員会じゃなくて国連の委員会だからじゃない?
国連機関を設置するのなら、なぜ国連で諮らないのかな?日本主導で国連機関を設置しようとしているのなら、
尚更隠す必要はないんじゃないかな?
>これの権限が強いのは、国際法を上位に置くためじゃない?一国が暴走しないために。
権限が強い理由は何だろう?つーか、どこをどう読んだらACTA委員会が国連機関になるの(゚д゚;)?
>「助言を求めなければならない」じゃなくて、「助言を求めることができる」だし。そんなに問題?
第36条3項(b)における文言は「非政府の個人又は集団の助言を求めること。」。日本語では通常「助言を求めなさい」、
つまり前者の have to の意味で使われます。助言を求める先は普通専門家だろうけど、この国は香ばしい専門家が
多いから……
なんか、さっき書き込めなかったんだが……「修行が足りません」てどういう意味?