12/08/31 17:04:43.58 A71awhcs0
>>87
亀レスすまん。一個一個いくわ。
>・ACTAにおいては「著作権を侵害するとはどういうことか」 ということが明記されていない。
これ最初には書かれてないかもしれんけど、後のほうで個別に書かれてたりしてるはず。
>・第12条、第20条、第27条第4項、同条7項
司法当局って、司法権を持つ裁判所のことだよね。とすると、これは要するに
「裁判においてこういう判決までは下していいですよ」ってことじゃないの?そのことが問題になるような気はしないんだけど。
あと、ACTA委員会は国連機関だよね条文読む限り。公用語英語って書いてあるし。
で、これの権限が強いのは、国際法を上位に置くためじゃない?一国が暴走しないために。
>・第13条、第29条
この辺についてはちょっとよくわからないけど、要するに締約国同士で協力しましょってことじゃない?
少なくともまずい内容ではないと思うんだけど。
>・第30条、第31条に定められる内容では、いわゆる「見せしめ」 に該当する事実上の処罰を行うことも可能。
その可能性はあるけど、この条文を除くと非公開裁判、秘密裁判推奨になるよね。そっちのがまずい気がするんだけど。
>・運営のための技術を公開することが義務付けられており、ACTA委員会は国内に設けられる委員会であるにも
> 関わらず、その常用語は英語と決められている。なぜ英語でなければならないのか、その理由が不明。
上でも書いたけど、ACTA委員会が日本の委員会じゃなくて国連の委員会だからじゃない?それなら問題ないと思うんだけど。
まあ他の国連委員会での公用語が定められてるのかは知らないけど。
で、ネットユーザーが気にしてる二番目のうち、特に27条の4項及び七項だと思うんだけど、
この二つについても実行は権限のある当局って書いてある。この条約全体で権限のある当局って
定義されてるのを見ると司法当局、行政当局って書いてあるよね。司法当局が犯罪に対する捜査の権限にかかわる業務って
令状を発光することだから、この二つの項目に書かれていることを実行するときは令状が必要だと思うんだけど、どう思う?