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ACTA FAQ ~ACTAが発行されるとどうなるの?~
Q1:著作権侵害が疑われるウェブサイトが強制シャットダウンされる?
A1:ACTAにそのような規定はありません。(SOPA, PIPAの間違いでは?)
Q2:ISPから操作当局への情報提供される?
A2:ACTAでは侵害の十分な証拠が有る場合、“権利者へ”開示を命ずる権限を当局へ付与することが求められます。
日本の場合はプロバイダ法が該当し、現在でもそのように運用されています。
また当局とは日本の場合裁判所が該当します。
Q3:国境でのiPod等の内容操作させられる?
A3:ACTAでも求められていませんし、国内法でもありません。
Q4:スリーストライク法が設けられる?
A4:ACTAでも求められていませんし、国内法でもありません。
Q5:ポリシーロンダリングでは?
A5:現時点でACTAを満たす法整備は済んでいるので、該当しないと思います。
Q6:アクセスコントロールの回避に刑事罰が課せられる?
A6:正しくは回避手段の提供(輸入、頒布)です。日本では不正競争防止法が該当します。
Q7:権利者の言い分で仮処分ができる?
A7:輸入されるもので権利を侵害する物品を“当局の判断で”没収する事が出来ます。
通常の税関業務と同じです。ネット上でのやりとりに関する規定は有りません。
Q8:敗訴者が勝訴者の弁護費用を負担することになる?
A8:民事訴訟において、それが“適当な場合には”敗訴者の負担を命じる事が出来るようになります。
現在の日本の司法運用と同じです。(判例有り)