12/08/30 13:58:50.61 0
>>1の続き
1)ACTAでは、表現の自由、公正な手続き、プライバシーその他の基本原則を、各国がそれぞれの法令に従って維持することが繰り返し述べられている。
正当なインターネット利用を制限したり、インターネットアクセスを遮断したり、インターネットサービスプロバイダーによる監視を義務付けるような規定は含まれていない。
2)ACTAは、著作権の非親告罪化を義務付けるものではない。また、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化はACTAに規定されているものではない。
3)ACTAは、商標権を侵害する物品については国境措置の対象としているが、真正の商標を付して輸出入されるジェネリック医薬品の
国際流通がACTAのために妨げられることはない。また、ACTAは特許権を国境措置の対象から除外している。
4)ACTAを締結するために必要な日本の国内法の変更は、技術的保護手段の範囲の拡大のみで、これはもう手当をされている。
したがって、ACTA締結のために国内法令を変更する必要はない。
このほか、模倣品・海賊版の対策が強く求められる中国がACTAの協議に参加していないこと、および今後の参加見込みについては、
「実は中国には今、丁寧に説明している」と説明。欧州議会が批准を否決したことは大きいと認めながらも、
ACTAは日本がリーダーシップをとってとりまとめてきたものだと強調し、まずは日本が批准し、協定を発効させた上で
アジア太平洋地域を中心に普及するよう働きかけていくことが日本の国益にもかなうと訴えた。
玄葉大臣の答弁など、委員会の模様は「衆議院インターネット審議中継」のサイトにおいてオンデマンド動画で見られるが、
前述のように委員会は野党委員の多くが欠席。3時間以上に及ぶ動画はそのほとんどが、
野党委員に割り当てられた質問時間をやりすごす無言状態および休憩時間となっている。
野党で出席して唯一発言した共産党の委員も、委員会運営のやり方に抗議する内容であり、ACTAについての審議は実質的に行われなかったかたちだ。
委員会も後半、休憩に入ったまま散会した。
以上