12/08/30 13:46:09.01 BjwgfbBn0
>>510
外務省の案内ページを見る限り、島の領有権に関しては管轄外っぽいなぁ。
国際海洋法裁判所 (International Tribunal for the Law of the Sea:ITLOS)
URLリンク(www.mofa.go.jp)
>(2)管轄権の範囲
> 裁判所は,国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争であって,同条約第15部(紛争の解決)の規定に
>従って付託されるものについて管轄権を有する(国連海洋法条約第288条1)。また,同条約の目的に関係の
>ある国際協定の解釈又は適用に関する紛争であって当該協定に従って付託されるものについて管轄権を有する
>(同条約第288条2)。
国際海洋法裁判所:
基本的にこの裁判所では、領海や経済専管水域の線引きなどに関わる争いを管轄します。
島の領有権については、国際司法裁判所が正しいです。
ちなみに韓国はすでに、強制管轄について拒否をしていまして、これは事前に申告してあるのなら認められます。
米国なども同じ申告をしています。