12/08/25 09:52:23.91 WKbved/w0
(注)
○アメリカでは、意匠権等の案件は連邦地裁で「結審」する。高裁以上では
取り扱わない。
○携帯端末の意匠において「これだけの損害がった」と積算した額の一部を
損害を認めたから、この金額になっただけ。
○アップルとしては一番の売り物の部分で、自分達の権利が認められた決定
金額よりも今後の販売戦略で優位に立てることが大きい。
○この決定の影響は、アメリカで端末を販売するアンドロイド陣営全体に及ぶ。
サムスン側が侵害したと認定された部分について改善を迫られる可能性が高い。