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慰安婦問題があろうがなかろうが日本による賠償は1965年の日韓請求権並びに経済協力協定ですでに完了済み。
あたりまえの事だが、日本に二重の賠償を請求できないことも2008年韓国政府によって再度確認ずみ。
■日韓請求権並びに経済協力協定 1965年締結
・両締約国は、両締約国及びその国民(法人含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国
及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなること
を確認する(個別請求権の問題解決)。
・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民
の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じ
た事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする
(相手国家に対する個別請求権の放棄)。
■韓国政府による対日補償要求終了の告知(2008年)
韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを確認。
補償問題は1965年の日韓国交正常化の際に日本政府から受け取った「対日請求権資金」で
すべて終わっているという立場を、改めて韓国政府が確認したもの。
以後補償や賠償の請求は韓国政府への要求となる