【しんぶん赤旗】首都圏青年ユニオンの「すき家」判決 非正規でも会社と対等交渉 個人加盟の労組敵視を断罪at NEWSPLUS
【しんぶん赤旗】首都圏青年ユニオンの「すき家」判決 非正規でも会社と対等交渉 個人加盟の労組敵視を断罪 - 暇つぶし2ch1:再チャレンジホテルφ ★
12/08/19 21:16:19.17 0
 非正規雇用の労働者でも、労働組合に入って会社と対等に交渉できる―。
牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーによる首都圏青年ユニオンとの
団体交渉拒否を断罪した東京高裁(小池裕裁判長)の判決(7月31日)のなかに、
この当たり前の権利を前進させる重要な指摘が書き込まれました。

労組未加入多数

 いま日本で労働者の3人に1人、若者や女性の2人に1人が非正規雇用となり、
正社員でも圧倒的多数が労働組合未加入となっている状況で、地域ユニオンなどの
1人からでも入れる個人加盟の労働組合が、労働者の権利を守る大きな役割を果たしています。

 ところが、経営者が個人加盟労組を敵視し、労使交渉を拒否して
職場を混乱に陥れる事例が相次いでいます。

 すき家の事例もそのひとつ。青年ユニオンにアルバイトの若者たちが加入し、
未払い残業代の支払いやシフト差別是正などを求めて
団体交渉を申し入れたところ、会社は拒否しました。

 会社側が団交拒否の理由としたのは、
▽青年ユニオンには、すき家店員以外の組合員がたくさんいるから、団体交渉の資格がない
▽非正規雇用中心の労働組合は正社員を差別しており非民主的だから、憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がない
▽アルバイトは「業務委託」なので「労働者」とはいえず残業代は発生しない―などという荒唐無稽なものです。

 そして、会社側は、すき家店員以外も含めた全組合員の名簿を
提出しろなどと、青年ユニオンに不当な要求を行いました。

>>2へ続く

2012年8月18日(土)
URLリンク(www.jcp.or.jp)


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