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国と都道府県が性犯罪被害者の救済を目的に実施している公費負担制度で、強姦の被害者に対する
人工中絶費用の支給に、16道府県が財政難などを理由に上限額を設けていることが16日、警察庁への
取材で分かった。
警察庁は被害者への中絶費用の上限を撤廃するよう求めている。上限額を超えた分は被害者が支払わな
ければならず、精神的、肉体的負担とともに経済的な負担も強いられることになる。救済に地域差が生じて
いる実態が浮かび上がった。
性犯罪被害者への公費負担制度は2006年度に始まり、国と都道府県が折半して医療費を支給している。
ソース
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)