12/08/13 11:54:23.54 0OO/uQTB0
>>640
>海水ウラン、な
原子力協定第 2 条
日本国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、日本国の領域内若しくはその管轄下で
又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての原子力活動に係るすべての核物質に
ついて、機関の保障措置が適用されること。
「日本国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わず」と規制されてますが知りませんでした?
博学なのにw
自分が言ったことも説明できずひたすら逃げる自称博学君w