12/08/11 08:24:40.43 0 BE:823010764-PLT(12557)
株式運用で元本保証と高配当をうたい多額の金をだまし取ったとして、
詐欺罪と出資法違反に問われた石川県加賀市山代温泉北部、無職榎木利三被告(72)の
判決が10日、金沢地裁であり、辛島靖崇裁判官は、懲役5年、罰金200万円(求刑・懲役6年、
罰金200万円)を言い渡した。
辛島裁判官は、「株取引で多額の損失を出していることを秘して、
『日本一のデイトレーダー』と自称するなどし、言葉巧みに現金の詐取を繰り返した。
大胆かつ悪質」と断じた。一方で、被告に金を預けた被害者にも「欲に目がくらんで、
安易に信用した点など落ち度があった」と述べた。
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