12/08/10 01:58:17.84 FPG+TYjJ0
>>836の「だれでもできる刑事告発」について。
第三者でも刑事事件なら警察または検察に「刑事告発状」を出せば
告発できる。被告発人(傷害犯の中学生、隠匿容疑の親や校長や教育委員)
などは、もし氏名や住所が不明なら「氏名不詳」「住所不詳」と書けばいい。
新聞記事などを「証拠」として添付し、刑事犯罪容疑の根拠法令を明記して
「以上の法令に基づき警察(検察)は捜査のうえ起訴せねばならない」と明記して、最寄りの
検察局または警察署に持参して、職員に受け取らせる。証拠添付や
根拠法令が不記載だと、警察も検察も動きようがないのでサボリます。
だから告発を受理させるには、証拠と根拠法令の明記が必要。なお、告発は
誰でもできるが、自分の住所氏名を告発状の冒頭にかいてハンコを押すこと。
(詳しくは「刑事告発、氏名不詳」などでググレ)
URLリンク(www.bengo4.com) とかいろいろ参考になるぞ。