12/08/07 07:02:48.97 sSgqAk0L0
>>300
危険有害業務の就業制限 (労働基準法第62条および63条)
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限または禁止されています。
・ 重量物の取扱い業務
・ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転または取扱いの業務
・ 深さが5メートル以上の地穴または土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・ 足場の組立等の業務
・ 大型丸のこ盤または大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・ 感電の危険性が高い業務
・ 有害物または危険物を取り扱う業務
・ 著しくじんあい等を飛散する場所、または有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所または有害放射線にさらされる場所における業務
・ 著しく高温若しくは低温な場所または異常気圧の場所における業務
・ 酒席での業務
・ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・ 坑内における労働等
中学生というか18歳未満は危険を伴う労働現場は基本的にNG
俺も高校の時に派遣で危険な現場に行かされた時は、年聞かれたら大学生と答えろって指示されてたよ
結局そこの業者は行政処分食らってたけどな