【群馬】アルバイトの14歳中学生が重体=壁の撤去中、下敷きに―桐生市at NEWSPLUS【群馬】アルバイトの14歳中学生が重体=壁の撤去中、下敷きに―桐生市 - 暇つぶし2ch114:名無しさん@13周年 12/08/07 01:56:17.31 pWbyExt30アウトー! 労働基準法 第6章 年少者 第56条(最低年齢) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて使用出来る。 また、映画製作・演劇に限り、満13歳に満たない児童についても同様の条件で使用出来る。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch