【群馬】アルバイトの14歳中学生が重体=壁の撤去中、下敷きに―桐生市at NEWSPLUS
【群馬】アルバイトの14歳中学生が重体=壁の撤去中、下敷きに―桐生市 - 暇つぶし2ch114:名無しさん@13周年
12/08/07 01:56:17.31 pWbyExt30
アウトー!


労働基準法
第6章 年少者

第56条(最低年齢)
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて使用出来る。
また、映画製作・演劇に限り、満13歳に満たない児童についても同様の条件で使用出来る。


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