12/08/05 05:37:15.69 YF+/21BN0
>>196
店側の情報提供不足が原因でしょ。
・レバーは「加熱用」として販売・提供しなければなりません。(いわゆる「レバ刺し」の提供はできません)
・牛のレバーを販売・提供する場合には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
・牛のレバーを使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。
(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)