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★求刑超え判決―障害への偏見が過ぎる
姉を殺した42歳の男性被告の裁判員裁判で、大阪地裁は被告を発達障害の一つアスペルガー症候群と認定し、懲役20年の判決を言い渡した。
アスペルガー症候群は脳の機能障害が原因と考えられ、相手の気持ちをくみ取るのが苦手で、対人関係に支障をかかえやすい。
懲役16年とした検察側の求刑を上回り、有期刑の上限である量刑を選択した。
その理由について河原俊也裁判長は次のように述べた。
社会に被告の障害に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、再犯のおそれが強い。許される限り長期間刑務所に収容して反省を深めさせ、
それが社会秩序の維持にもつながる―。
母親らが同居を断っており、家族の支援が得られない。ならば刑務所に閉じ込めておこうといわんばかりの判断である。
この障害だからといって反社会的な行動に必ずしも結びつくわけではなく、すぐにも再犯に走るような発想は差別を助長するものだ。
偏見が過ぎる判決としかいいようがない。
判決によると、被告は小学5年ごろから不登校になり、自宅に引きこもっていた。自立を促した姉に恨みをつのらせ、昨年7月に包丁で刺殺した。
本人も家族も発達障害には気づかず、検察側の精神鑑定でわかった。公判で弁護側は責任能力を争わず、障害の影響を考慮して執行猶予を求めた。
「受け皿がない」という判決の指摘も大いに疑問だ。 (>>2-3へ続く)
asahi.com 2012年8月4日(土)付
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