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■「現物支給すべき」と言う人がいるが…
先ず、「医療扶助」と「住宅扶助」は現物支給(実費)。
そもそも「現物支給にすべき」という主張の根拠は、「現金だと、良からぬ事(娯楽)に使うから」という“イメージ”があるからだろう。
『しかし、これは「不正受給ではない」し、ましてや「娯楽は良からぬ事でもない。娯楽は、人が人であるためのもの」』。
■現物支給は憲法違反
「生活保護に娯楽を含めるな」と言う人がいるが…
生活保護制度は、「すべての国民に健康で“文化的な”最低限度の生活を保障するもの」で、
医療扶助を含む保護費は、「《厚生労働大臣が定めた、健康で文化的な生活を営める最低生活費》から、年金など自身の収入を引いた額」として支給される。
『つまり、《健康で文化的な生活を営める最低生活費》には、本来、《精神的(質的)貧困》も含む』。
「娯楽を含めるな」は通用しない。また、「最低生活費=食費ではない」ことも解る。
例えば、美容代も生活費に含まれる。逆に、食費だけになった場合、最低限度の生活が保障されなくなることを意味する。
『そうした理由から、現物支給は、憲法第25条(生存権の保障)に違反する』。
◆日本国憲法 第25条(生存権の保障)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛星の向上及び増進に努めなければならない」