12/08/06 04:58:44.33 aIY5XI4ZO
>>648
>人権擁護局局長(当時の)がそのケースに当てはまるのは部落名鑑だけであると答えている
>参考図書
当時の人権擁護局局長が言ってても 法成立時の内容に 文言で無ければ 部落名鑑だけが対象という事には ならないでしょ。
>>626はあくまで概要だけど 仮に提出された法案の条文や法が成立された場合に
法の内容が>>626の文言であり、 部落名鑑だけが対象との文言ない場合には、
部落名鑑だけが対象という事には ならない。>>626の文言の内容が法の内容の対象。
部落名鑑だけが対象なら>>626で 部落の~部落名鑑だけが~と記せばいい。
だが>>626はそういう文言になってないからね。
626 :名無しさん@13周年[]:2012/08/05(日) 16:18:06.41 ID:YUtMmDy+O
>>618 概要だけど人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要 から
★人権侵害等の禁止(調査手続の対象)
不当な差別,虐待その他の人権侵害及び差別助長行為をしてはならない旨を規定
※ 差別助長行為とは,
① 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱い を助長・誘発することを目的として
② 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能 とする情報を
③ 文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示すること をいう。