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人権救済機関設置法案の問題点(追加項目)
●徴収した科料が、国庫金扱いなり、人権救済機関の収入となる場合の
いずれかにしても、これが不正の温床となる可能性が極めて高い。
国庫金扱いとしても、当然ながら、これが人権救済機関の運営予算に反映
されることになるので、組織は科料徴収による収入を欲するようになる。
しかも、科料査定は指摘した通り、ずさんなのものなので、人権侵害の訴えを
どんどん受け付け、高額科料の徴収を乱発することになるだろう。
そして、得た科料収入は、法務省官僚の天下り法人などの外郭団体に流れ、
そしてキャッシュバックで、職員などの臨時ボーナスや闇収入などに化けて
いくことだろう。そのために科料を膨大に乱発することが予想される。
以上のことが起こりえない保障はありません。