12/08/05 22:34:25.87 8qqi3T6K0
>>687
では、人権侵害の場合はどうか?
まず、人権侵害という事例は、定義や範囲が曖昧なので、スピード違反のように
何か特定化したモデルとして定式化できない。
当然、定量化できず、数字で表現することができない。(←この点が重要)
そこで仮に、B(乙)がA(甲)を人権侵害で人権委員に訴えた場合を想定する。
まず、A(甲)が人権侵害となる差別的な表現の語句を喋ったとする『証拠』の
有無の問題がある。(一応録音した音声データや映像があったとする)
スピード違反の事例と決定的に異なる点は、ある語句がA(甲)には、何とも
感じず、B(乙)にとっては不愉快と感じたとする。さらに、例えば別の第三者
C(丙)にも、同様に不愉快と感じるとは限らない。逆に心地よいと感じるかも
知れない。
例えば「天皇陛下 万歳!」と公言したら、それを心地よいと感じる人々がいる
一方で、不愉快だと感じる人々の両タイプが存在するだろう。
このように、ある語句が人権侵害に該当するかどうかという判定には、客観的、
及び普遍性が伴わない。
従って、ある語句を、公言したり、書いたりした場合、その語句で不愉快と感じる
人物がいたとしても、それが人権侵害に該当するとは、全く客観性を伴わない。