12/08/05 16:53:32.73 CuFbf/vM0
●そもそも、人権侵害救済の問題点の根本を突き詰めれば、
『人権侵害』の『定義』や『適用範囲』は明確に定めらないこと。
つまり、何が人権侵害に該当するのか・否か?それを誰が
定義し決定するのかという問題点に突き当たる。
少なくても、法令に違反してるか否かの認定は中立公正な裁判所が
行うことであり、行政機関の行うことではない(三権分立に反する)。
以上の事からこの法案に対して不安以上のものを感じるため私は反対します。早期撤回・廃案をお願いいたします。
総務省のg-govってサイトから各省庁に反対意見を送る (一度に複数の省庁に送れて楽ちん)
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