12/08/05 10:58:48.54 LWM5urkp0
>>592
よく法曹関係では、「”法”と”証拠”に基づいて」と科白があるが、
”ある語句”に関して、音声や映像記録があったとしても、それに対して
差別を感じたなど、人の脳内の不愉快な感情について、客観的で信頼できる
数値データは得られない。これがスピード違反とは決定的に異なる点である。
つまり、法と証拠といいながら、その肝心の『証拠』が片手落ちになるわけだ。
しかしながら、証拠が片手落ちながら、先のB(乙)がA(甲)を人権侵害だと
訴えて、人権救済機関が受理すれば、人権侵害が成立することになってしまう。
日本人なら、少々不愉快な思いしても、基本的に和を尊ぶわけだから、人権侵害だと
訴えるようなことは、めったなことではない。しかし、そうでない一部の人々なら、すぐに
「人権侵害だ!」、「人権侵害だ!」とわめきたてて人権救済機関に訴えることになる
だろう。そうした人たちに都合よく利用されることになる。
従って、>>570の理不尽かつ、日本の国益に反する実例が起こることになる。