12/08/05 10:48:43.84 LWM5urkp0
>>588
人権救済機関設置法案の問題点(さらに追加項目)
では、人権侵害の場合はどうか?
まず、人権侵害という事例は、定義や範囲が曖昧なので、スピード違反のように
何か特定化したモデルとして定式化できない。
当然、定量化できず、数字で表現することができない。(←この点が重要)
そこで仮に、B(乙)がA(甲)を人権侵害で人権委員に訴えた場合を想定する。
まず、A(甲)が人権侵害となる差別的な表現の語句を喋ったとする『証拠』の
有無の問題がある。(一応録音した音声データや映像があったとする)
スピード違反の事例と決定的に異なる点は、ある語句がB(乙)にとっては
不愉快と感じたとする。しかしながら、例えば別の第三者C(丙)にも、同様に
不愉快と感じるとは限らないし、何とも感じないかも知れない。
不愉快だという感情を状態をいかにして証明できるのか?
不愉快の度合いというのは、残念ながら現代の自然科学において
定式化できない。測定もできない。
(例えば「嘘発見器」が完璧に信用できるものではないのと同様)
対して、スピード違反であれば、Bという測定器でも、Cという測定器でも
同じ数値の結果が得られる。そして再現できる。数字の証拠が挙げられる。
しかしながら、「精神的苦痛」は、そのレベルが変動するし、客観的測定は
ほとんど不可能だし、再現性もない。