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人権救済機関設置法案の問題点(さらに追加項目)
●そもそも、人権侵害救済の問題点の根本を突き詰めれば、
『人権侵害』の『定義』や『適用範囲』は明確に定めらないこと。
つまり、何が人権侵害に該当するのか・否か?それを誰が
定義し決定するのかという問題点に突き当たる。
少なくても、法令に違反してるか否かの認定は中立公正な裁判所が
行うことであり、行政機関の行うことではない(三権分立に反する)。
そして人権侵害の『定義』が不明瞭ということで、どのような危険な問題を
もたらすか、具体的に示す。
判りやすい比較対照として自動車のスピード違反を挙げて問題点を比較しよう。
スピードとは自然科学において、定式化(単位時間当たりに進んだ距離)できる。
そして数字で表現できる(定量化という)。
そしてスピードは、測定でき(電子的機械装置で高い精度で測定できる)、
例えばAという測定機械でも、Bという測定機械でも同じ測定結果の信頼性の
高い数値が得られる。そして再現性がある。
そしてスピード違反については、測定した結果の記録と数値の『証拠』があり、
それに基づいて『罰金額(科料)』が定められる。従って、スピード違反で検挙
されれば、罰金額の算定も「○キロ[km/h]オーバーだから、罰金額は○○円です」
と明朗会計で積算される。