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人権救済機関設置法案の問題点(追加項目)
●人権侵害から救済する事例として、適用されるものとして考えられることに、
名誉毀損が挙げられる。しかしながら、この分野には既に「名誉毀損罪」の
法体系がある。そもそも既に個別法体系があるので、2重の法体系は必要が
無い。にもかかわらず、名誉毀損罪が人権救済法案に置き換わって適用された
場合、逆に 大きな社会問題が引き起こされると想定される。
既存の名誉毀損罪の法体系には、例外事項が設けられている。
ⅰ)提示した事実が公共の利害に関する事実であること
ⅱ)事実を発表した目的が専ら公共の利益を図るためであること
ⅲ)提示した事実が真実であることの証明があること
そして、例えば政治家や役人、著名人物(いわゆる公人)が、汚職、不正行為、
未発覚の犯罪行為などがあり、それを告発した場合、上記3つの条件を満たす
ならば、名誉毀損罪は成立しないと定められている。
しかしながら、人権救済機関設置法案には、この点まで考慮されていない
欠陥法案である。
従って、汚職、不正行為、未発覚の犯罪行為を告発しても、人権侵害救済の
名の下で、不正行為や犯罪が隠蔽されてしまうことになりかねない。