12/08/05 05:35:58.42 RG9ofpsTO
>>537
>②行政の立ち入り調査が合憲の理由は?人権委員に、合憲判決の理屈は必ずしもあてはまらないが。
・川崎民商事件で合憲とはっきり判示されている
行政による立ち入り調査は行政手続き法で担保されている、全行政が合法的に行うことが可能な権限である。
例えば、食中毒事件が起きたら保健所が立ち入り調査するのもそうであり
もっと言えば、反対派が問題としている人権委員会の立ち入り調査は
現行の人権擁護局がすでに行っている
それらのケースが違憲と判断された事例など聞いたことが無いのだが
>全体的に法律の知識が欠けているのに、なぜそう自信満々なのか分からん。
・それは反対派のことだろう
あなた方の法知識の不備を指摘するのは
俺はもう飽き飽きとしているくらいの年中行事と化してしまっている
少しは勉強してから批判をしてくれよ