12/08/05 05:25:49.77 RG9ofpsTO
>>537
>3.国会の同意・総理の承認は、形式手続にすぎず、実質的選定権限が国会・総理にあるわけではない
・じゃ、例えば警察のトップの公安委員会の人事も形式的なもので総理や国会の実質的な選定ではないのか(笑)
>4.①すまない、意味が分からない。裁判と言う名称がついていなければ何してもOKというか?
・意味が分からないのはこちらの台詞だ
人権委員会は上で批判したマンガのように
何でもかんでも合法的に無茶苦茶をできるわけではないのだが
反対派が人権委員会の何を問題にしているのかを法案URLリンク(www.shugiin.go.jp)
の中から具体的に抜き出してくれよ