12/08/05 05:15:02.44 RG9ofpsTO
>>537
>2.①心的外傷は単なる例示。具体例に対する反論は、抽象論に対する反論にならない。
>②「心的外傷(が人権侵害にならないこと)はこの前監禁王子事件で最高裁判例で認められた 」って、いや、判例の読み方からやり直せ。
・いや、君が何を言いたいのかがさっぱり分からないのだが
判例とはこれだろ?
URLリンク(mainichi.jp)
心の傷も傷害罪が成り立つ 最高裁で初めての判断 17~23歳の女性4人に首輪をつけ監禁した男に
・心的外傷(『が人権侵害になること』)はこの前の監禁王子事件で最高裁判例で認められたわけだ
>>527
>2) 人権侵害の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈が可能。
>(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
・あいまいな人権侵害の具体例として心的傷害を持ち出すことは
単なる反対派の間違いでした、ということでいいじゃないか
判例で認められているのだから