12/08/05 05:02:05.76 RG9ofpsTO
>>546は途中で間違えて送信してしまった
一言謝っておくわ。すまない
>>537
>1.当然の法理を維持したまま人権委員に外国人を認める解釈も可能。
・出来ない
人権委員会の委員長という職務は中央政府の行政庁のトップ、
つまり国務大臣相当の特別職のことなのだが
中央の大臣職に外国籍の外国人が就任したケースは過去に前例は無い
(あるなら出してくれ)
>そもそも、当然の法理は単なる政府の解釈指針だから、
・大雑把に書くが国会で作る法律、行政の判断による省令、裁判所の判例、
これらを全部含めて「法令」で法的拘束力がある
>これ自体が何の法的手続もとらずに変更可能。
・確かにその通りかもしれないが
過去に内閣法政局の法解釈がくつがえった前例があるならば出してくれ
法政局の法解釈、とは全行政のトップである内閣府の法解釈のことなのだから
最高裁の判例の次に法規範力がある。
そんな解釈がくつがえった前例なんて俺は知らないな
いや、単に俺の勉強不足なのかもしれないが
あるならば出してくれ