12/08/05 00:15:45.35 lyFbskam0
>>529
1.当然の法理を維持したまま人権委員に外国人を認める解釈も可能。
そもそも、当然の法理は単なる政府の解釈指針だから、これ自体が何の法的手続もとらずに変更可能。
2.①心的外傷は単なる例示。具体例に対する反論は、抽象論に対する反論にならない。
②「心的外傷(が人権侵害にならないこと)はこの前監禁王子事件で最高裁判例で認められた 」って、いや、判例の読み方からやり直せ。
3.国会の同意・総理の承認は、形式手続にすぎず、実質的選定権限が国会・総理にあるわけではない
4.①すまない、意味が分からない。裁判と言う名称がついていなければ何してもOKというか?
②行政の立ち入り調査が合憲の理由は?人権委員に、合憲判決の理屈は必ずしもあてはまらないが。
全体的に法律の知識が欠けているのに、なぜそう自信満々なのか分からん。