12/08/02 01:59:57.42 2bzfOL5q0
>>162
曖昧でしょ
URLリンク(www.moj.go.jp) より部分抜粋
> 積極的救済は,差別,虐待を中心に,救済の必要性が高く,人権救済機関が有効な
>関与をなし得る人権侵害を対象として行うべきである。さらに,差別,虐待等の一定の類型
>に属さないものについても,人権擁護の観点から看過し得ないものに対しては,機動的かつ
>柔軟に積極的救済を図ることができる仕組みを工夫する必要がある。なお,積極的救済の
>対象を考えるに当たっては,人権救済機関の人的・物的資源を分散し,その実効性を損
>なうことがないよう,また,市民生活への介入を無用に増大させることがないよう配慮する必
>要がある。
文言のみで、救済機関の暴走が止められるようになっていない。
救済機関に大して行政裁判の手続きできることが書いていない。
救済機関に対する、監査が無い等々。