12/08/01 22:09:45.96 sjNJw3z9O
Q.1 そもそも人権侵害救済法ってなぜ必要なの?
a.国連から実効的な人権侵害救済機関の不在が指摘されており、日本はこの勧告(パリ原則URLリンク(www.moj.go.jp))
に応じる必要があります。
b.現行人権擁護委員法は、いかなる人権侵害が救済の対象となるのか、擁護委員がなにが出来るのかが
ほとんど規定されておらず、あまり出来の良い法律とはいえません。
そのため、法律の明確な根拠にもとづき、実効的な人権侵害救済を行うため、新法の制定が必要と考えられます。
c.現行人権擁護委員法は、法務相の下部組織であり、国家機関による人権侵害に対して、十分な対応が
出来ていない、という批判が存在します。このような問題に対処するため、一定程度の独立性を有した人権委員会が必要であると考えられます。
Q.2 現行法で対処できるのでは?
前項を参照してください。
Q.3 人権侵害の定義があいまいでは?
確かに、一般救済の対象となる人権侵害は広範です。
しかし、一般救済は任意的手段によって解決されることが期待されており、
これらの救済手段は、そもそも根拠条文が存在しなくても執ることが可能ですし、
現行の人権擁護委員法もまた、きわめて広範な人権侵害を対象としています。
立ち入り調査権限をもつ特別救済は、人権侵害行為を類型化した上で、
特定の人権侵害に対してのみ適用されます。
また、行政調査の範囲内で行われるので
司法手続き上の強制捜査権限とは明確な区別があります
(強制力無し)