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・浜松市内の市立中学校に勤務していた当時30代の男性教諭が、2007~08年に教え子の
女子生徒に抱きつくなどの行為を複数回していたにもかかわらず、この事実を知った
市教委が、セクハラやわいせつ行為とは認定せず、発覚から2年近く経過してから
「不適切な指導」として文書訓告処分としていたことが30日、市教委への取材でわかった。
市教委は処分を公表していなかった。
市教委などによると、男性教諭は自らが顧問を務めていた陸上部に所属する女子生徒に対し、
07年10月から08年4月までに、部活の指導名目などで女子生徒と2人きりになり、車の中
などで肩や頭を抱き寄せて話をしたり、生徒の手を握ったりしたほか、合宿中の宿泊先で
生徒を深夜に自分の部屋に呼び、抱きつくなどした。こうした行為は少なくとも6回あったという。
生徒が保護者に「学校に行きたくない。部活を続けられない」などと相談し、08年4月頃に発覚した。
市教委は教諭から事情を聞いたが、教諭は「指導のフォローのつもりだった」などと話し、わいせつや
セクハラ目的ではなかったと主張したという。その後、教諭は自宅謹慎となり、そのまま
特別休暇を取った。
市教委は発覚から約2年が経過した10年3月、〈1〉直接的なわいせつ行為と判断できない
〈2〉過去の事案との比較―などを理由に教諭を懲戒処分でなく、「不適切で行き過ぎた指導」
として文書訓告処分とした。男性教諭はその後、自己都合退職した。
同市教委の基準では、児童生徒へのわいせつ行為は原則として懲戒免職処分、「セクハラ」も
「不適切な言動」も戒告、減給、停職、免職の処分を下すことができる。しかし、この事案に
ついては「セクハラとは判断できず、懲戒には至らない」と判断したという。基準では、免職や
停職は公表の対象になるが、内規処分である文書訓告は原則として公表されない。
処分まで約2年かかった理由について、市教委教職員課は「(当時の担当者が)在校中の
被害者に配慮したためでは」などとしている。
ある市教委関係者は「どう考えてもアウトの事案。当時の判断がどうしてこうなったのか」と話した。
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