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福岡県警は27日、県内7地区の繁華街にある飲食店などが暴力団組員の
立ち入りを禁じる標章を掲示できる県の改正暴力団排除条例の規定について、
21日までに対象の約78.7%にあたる3776店から標章の申し込みを受理したと発表した。
北九州市の繁華街は他の地区に比べ浸透度が低かった。
同規定は8月1日に施行される。標章を掲げた店に入店した組員には
県公安委員会が中止命令を出し、従わなければ50万円以下の罰金を科す。
対象は福岡市博多区の中洲地区など7地区にあるスナック、クラブ、マージャン店など4797店。
標章を申し込んだ店の比率を地区別にみると、北九州市八幡西区の黒崎地区が73.3%と最低で、
同市小倉北区の堺町周辺(73.9%)が2番目に低かった。同市には、
県内の民間人銃撃事件の多くに関与しているとみられる暴力団工藤会の本部事務所がある。
県警によると、申し込んだ店からは「組員の入店を断りやすくなる」
といった声が寄せられた一方、「報復されるのではないか」として、掲示を拒む店もあったという。
URLリンク(www.nikkei.com)