【社会】 韓国・最高裁判所「路上でパンツを脱いで性器露出させても強制わいせつではない。被害者が背を向けて目をそらせばよい」at NEWSPLUS
【社会】 韓国・最高裁判所「路上でパンツを脱いで性器露出させても強制わいせつではない。被害者が背を向けて目をそらせばよい」 - 暇つぶし2ch252:名無しさん@13周年
12/07/26 16:45:57.20 bXcrW3Ly0
韓国 軽犯罪処罰法

第1条(軽犯罪の種類)次の各号の1に該当する者は、10万ウォン以下の罰金、
拘留又は科料の刑で罰する

-中略-

41.(過多露出)公衆の目につく場所でみだりに裸を過度に出し、又は中までのぞき見れる服を着、
又は覆わなければならない部所を出して、他人に羞恥心又は不快感を与えた者


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