12/07/26 21:02:35.66 1LHV3yqz0
>>418
>十分な告知がされてるとは到底思えないが、水掛け論だからもういいだろ
十分に告知されているけど。ww
認知しているかは別次元だけどなww
論点は無過失であるか否かなんだから、認知されているかは関係ない。
そうじゃなかったら、お前のような馬鹿ほど有利になってしまうしな
>んで、君は過失があるかないかという薄弱な根拠でB-CAS社のもんだって
>言い張ってるわけな、何も証明されてないのと同じ
いいや、ぜんぜん違う
①まずBCASカードに所有権の帰属が記載されている。(これは取引の問題ではない)
②次に、その取引において所有権を原始取得できるための善意取得の要件が満たされない。
と、①のほかに②までも満たしているんだから、薄弱な根拠なわけねーだろ