【国会】暴力団に直罰規定…改正暴力団対策法、衆院本会議で成立at NEWSPLUS
【国会】暴力団に直罰規定…改正暴力団対策法、衆院本会議で成立 - 暇つぶし2ch1:春デブリφ ★
12/07/26 13:32:35.27 0
★改正暴力団対策法:暴力団に直罰規定…衆院本会議で成立

 企業襲撃を繰り返したり、抗争事件を起こしたりする暴力団を新たに「特定危険指定
暴力団」「特定抗争指定暴力団」に指定するなど新たな対策を盛り込んだ改正暴力団対
策法が26日午後の衆議院本会議で成立した。各公安委員会から新たに指定を受けた暴
力団の構成員らを対象に、同法に基づく中止命令などの行政命令などを経ずに逮捕でき
る「直罰規定」の導入が柱。企業襲撃事件などが相次ぐ福岡県を中心に、市民に危害を
及ぼす暴力団の早期の封じ込めが期待される。

 特定危険指定暴力団は、みかじめ料などを拒んだ民間企業に対し、発砲など暴力的な
報復をする恐れのある暴力団と規定。指定された暴力団について、いわゆる「縄張り」
と呼ばれる活動区域を「警戒区域」とし、区域内で構成員が不当な要求行為をした場合
には逮捕できるとしている。これまでは、行政命令の中止命令や再発防止命令を経た上
で逮捕できるとしていたのに比べ、迅速化された。
 また、特定抗争指定暴力団は暴力団同士の対立抗争で市民が巻き添えとなる事態を引
き起こしている暴力団と規定。双方の暴力団の縄張りを警戒区域とし、構成員らの集合
や事務所新設など抗争を誘発する行動を直罰の対象としている。
 このほか全国各地で起きている暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟について、都道
府県の「暴力追放運動推進センター」が代行できる制度も盛り込まれた。同センターが
訴訟の先頭に立つことで市民の心理的負担の軽減を図る。【村上尊一】

 ◇改正暴対法の骨子
・「特定危険指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」の指定制度を新設
・不当な要求行為に対し、直罰規定を導入
・罰則の上限を「3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に引き上げ
・暴力追放運動推進センターによる事務所使用差し止め訴訟の代行
毎日新聞 2012年07月26日 13時15分(最終更新 07月26日 13時29分)
URLリンク(mainichi.jp)
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