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★大津市の中学校で起きたいじめの加害者の実名をさらす行為は違法性があるのか
・滋賀県大津市の市立中学校に通っていた男子生徒がいじめによって自殺した問題で、いじめの
加害者とされる生徒の実名がネット上にさらされている。
加害者とされる生徒の実名が特定されるきっかけになったのは7月6日にテレビで放送された
報道番組で、亡くなった男子生徒の遺族が準備を進めていた損害賠償訴訟の書類が画面に
映し出された際に、黒塗りされていた加害者とされる生徒の名前の部分が、うっすらとだが
透けて見える状態になっていたことだ。
かねてより亡くなった生徒が受けていたいじめの悪質極まりない実態が報道されるにつけ、
掲示板サイトでは加害者生徒を特定しようとする動きが見られていたが、今回の報道番組に
よってついに特定されたとして、その生徒の名前がネット上で広く拡散されることになった。
しかし、いじめの加害者とされる生徒の実名をネット上にさらす行為は法的に問題がないのだろうか。
もし、その動機が正義感によるものだとしても、心情的には理解できるが、法的に問題があれば
実名をさらした者は何かしらのペナルティを受けてしまうことになりかねない。
本橋一樹弁護士に見解を聞いた。
「ネットは不特定多数人が接続可能なので、いじめの加害者の実名をさらした場合、名誉毀損罪に
問われる可能性があります。但し、名誉毀損罪が成立するためには、具体的に人の評価を
低下させるに足りる事実を告げる必要があるので、具体的な事実を告げず、『実名を書き込んだ』
というだけでは、名誉毀損罪は成立しないでしょう。」
「なお、『いじめ』という抽象的単語と実名の書き込みだけの場合は、事実を摘示しないで公然と
人を侮辱したものとして、侮辱罪が成立する可能性があります。もっとも、本件はこれだけ頻繁に
世間に報道されておりますので、『いじめ』行為の具体的内容をいちいち書き込まなくても、それが
大津市の中学校で実際に起きたであろういじめ行為を容易に推測・認識させ、その加害者を
特定して実名をさらしていると判断されてしまうことがあるかもしれません。」(>>2-10につづく)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)