12/07/26 00:04:57.83 H6l443+R0
>>452
おかしいな…ならば
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
にある
>第4条「(略)地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」
と
>第7条「 地方公共団体の長は、(略)当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。」
の主語・述語関係が滅茶苦茶になるが。
それとも改正か何かなされたのか?
主体はあくまでも首長であり、その指名が無くば議会がどうしようと任命できないし、
同様に罷免もできない。