12/07/26 12:37:22.52 ctMP9gI20
何やら前提を誤った議論がみられるので、老婆心ながら指摘すると、
>>1
> 18歳未満と知りながらわいせつ行為をした場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反に当たるが、
これは間違い。同法では「買春」を処罰の対象としているのであって、性行為一般を禁止しているのではない。
問題となり得るのは、静岡県の条例のほうだが、いわゆる淫行処罰規定を置く条例の合憲性が問題となった事件として、
福岡県青少年保護育成条例事件というのがあり、同事件の最高裁判決によれば、
「淫行」とは、「青少年に対する性行為一般」を指すものではなく、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為」のほか、
「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」をいうとされている。
まあ要するに、青少年に対する性行為が全て淫行にあたるわけではなくて、例えば真摯な付き合いの中で行われた性行為については、
この判例の立場によれば、「淫行」にはあたらないわけだ。なので、事案によっては、県教委のいうように、「淫行」に該当しないとの判断も十分にあり得る。