【社会】 教え子の女子高生と何度も性行為の先生、教委は「わいせつ」「淫行」には該当しないとの判断…静岡★2at NEWSPLUS
【社会】 教え子の女子高生と何度も性行為の先生、教委は「わいせつ」「淫行」には該当しないとの判断…静岡★2
- 暇つぶし2ch198:名無しさん@13周年
12/07/25 10:12:24.31 9P2S0Ay10
生徒との性行為は、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に該当すると
いえるので懲戒処分の対象となる。(地方公務員法第29条3号)
懲戒処分としての免職が妥当かどうかはともかくとして。
でもなぁ、これで懲戒免職、生徒のいじめ問題をスルー→生徒自殺の場合は
懲戒なしっていうのは納得できないよなぁ。
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