12/07/25 10:12:14.07 IdbuHYqz0
>>191
捕まったら最高裁まで争えば勝てるよ
最高裁判例「淫行」
本条例一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、
欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交
又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。